老年の主張:残業は法律で禁止されています

残業禁止は違法? 違法となるケースや未払い残業代を請求する方法

労働基準法は、1週間の法定労働時間を40時間、1日の法定労働時間を8時間と定めています(労働基準法(以下「労基法」といいます。)第32条第1項)。
そして、使用者は、労働者に法定労働時間を超えて働かせる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合との間で36(サブロク)協定を締結したうえで、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出をしなければなりません(労基法第36条第1項)。

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したがって、法律上、残業させることは原則禁止されており、例外的に許容されているのです。

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みなさん、この前提を理解していますか?

「法律上、残業させることは原則禁止」

※36協定を締結済みだから、そんな原則くそくらえ?

※じゃぁその協定の写しを手元にもらっていますか?

「残業させてもよい」でも「残業しなくてもよい」でもありません。

「残業は原則禁止」

※生活残業のために36協定のぎりぎりまで働きたい債務超過のローン地獄の人はこの話に入ってこないで!

他の先進国(のまともなホワイトカラー職場)では、部下が残業したら上司の評価が下がるようです。

そもそも割増賃金が高いです。

かつての年功序列のJTCなら、相対的に年収の高い中間管理職が相対的に年収の低い若いヒラメ社員を36協定ぎりぎりまですりつぶすことに経済合理性はあったと思います。

いずれにしても、今後は「当社は36協定ありませ~ん」を謳わないとまともな人材が集まらなくなる、そんな時代もありうると肝に銘じておくべきでしょう。

参考:

「搾取」から逃れる「働き方」と「資産運用」 | トウシル 楽天証券の投資情報メディア